大阪コロナホテル

宿泊約款・利用規約

【第1条】本約款の適用

  1. 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
  2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずる事ができます。

【第2条】宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次の場合には宿泊の引受をお断りする事があります。

  1. 宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
  5. 宿泊の申し込みをしようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  6. 宿泊の申し込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。
  7. 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
  8. 宿泊の申し込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  9. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  11. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

【第3条】氏名等の明告

当ホテルは宿泊日に先達宿泊の申込(以下「宿泊予約の申込」という)をお引受けした場合には期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。

  1. 宿泊者の氏名、住所、電話番号、年齢、性別、国籍および職業。
  2. その他当ホテルが必要と認めた事項。

【第4条】予約金

  1. 当ホテルは宿泊予約の申込をお引き受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  2. 前項の予約金は次条に定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

【第5条】契約の解除

当ホテルは宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは次に掲げるところにより違約金を申受けます。ただし団体客(ペイイングメンバー10名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込をお引受けした場合には、そのお引受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる)についてはこの限りではありません。

1.一般客

   イ、宿泊日の当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%

2.団体客

   イ、宿泊の本予約後に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%

 ロ、宿泊日の20日前に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%

 ハ、宿泊日の10日前に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の30%

 ニ、宿泊日の3日前に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%

 ホ、宿泊日の1日前に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%

 へ、宿泊日の当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%

3.当ホテルは宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(予定時刻の明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。

4.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金は頂きません。

 

【第6条】契約の解除

1.当ホテルは他に定めのある場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

   イ、第2条・第1号から第11号までに該当することになったとき。

   ロ、第3条・第1号の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。

   ハ、第4条・第1号の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払いがないとき。

2.当ホテルは前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

 

【第7条】当ホテルの契約解除権

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    イ、宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、                      その他の 反社会勢力であると認められるとき。

    ロ、宿泊客が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、                                          他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。

    ハ、宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。

    ニ、宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    ホ、天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

    ヘ、宿泊客が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    ト、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)                                に従わないとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

【第8条】宿泊の登録

宿泊者は宿泊日当日、当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当ホテルに登録してください。

1.第3条・第1号の事項

2.出発日及び時刻

3.その他、当ホテルが必要と認めた事項

 

【第9条】チェックアウトタイム

1.宿泊者が当ホテルの客室をおあけ頂く時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。

2.当ホテルは前項の規定に拘らずチェックアウトタイムを越えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次の掲げるとおり追加料金を申し受けます。

    イ、午後1時まで 1時間につき1名あたり1,000円(税込)

    ロ、午後1時以降 室料金の100%

 

【第10条】チェックアウトタイム

1.料金の支払いは通貨又は当ホテルが認めた通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、玄関帳場(フロントオフィス)において支払って頂きます。但し個人小切手は取り扱っておりません。

2.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。客室の提供及び使用可能な状態とは、客室の変更による場合も含みます。

 

【第11条】利用規則の厳守

宿泊者は当ホテル内において当ホテルが定めた当ホテル内部に掲示した利用規則に従って頂きます。

 

【第12条】宿泊継続の拒絶

当ホテルはお引受けした宿泊期間中といえども次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

1.第2条・第3号から第11号までに該当することとなったとき。

2.前条の利用規則に従わないとき

 

 

【第13条】宿泊の責任

1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。

2.宿泊者が当ホテル内に掲示した利用規則に従わないために発生した事故に関しては、当ホテルはその責任を負いません。

3.当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供が出来なくなったときは、天災、その他理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設のあっせんをします。この場合は客室の継続ができなくなった日の宿泊料を含むその後の宿泊料金はいただきません。

 

 

【第14条】寄託物等の取り扱い

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

 

 

【第15条】宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて30日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)

 

 

【第16条】駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

 

利用規約

ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客さまには宿泊約款第11条に基づき下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。

1.館内に他のお客様の迷惑になるようなものを、お持ち込みにならないでください。

    一、盲導犬を除く動物・鳥類のペット類

    二、著しく悪臭を発するもの

    三、著しく多量な物品

    四、火薬や揮発油など発火または引火しやすいもの

    五、適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類薬物など

2.館内で賭博や風紀治安を乱すような行為、並びに公共の秩序に反する行為、他のお客様に迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。

3.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による暴力団および暴力団員等のホテル館内のご利用はご遠慮頂きます。

(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でお断りいたします。)

4.館内で自殺、自傷、薬物乱用等 また、犯罪に関連する行為はおやめください。疑いの時点で東淀川警察所へ通報いたします。

5.ご宿泊者以外の方の客室フロア及び客室内への出入りは禁止しております。面会等はロビーにてお願いいたします。

6.客室内へ出入りされる人数が宿泊契約に基づく利用人数を超える場合は、宿泊如何に関わらず人数分の宿泊料金を申し受けます。

7.マッサージ業者や飲食物の宅配、風紀上問題のある業者等、当ホテルの指定業者以外の出入りは禁止しております。

8.当ホテルでは、1週間以上ホテルにご滞在されるお客様には、旅館業法第4条にもとづき衛生面から定期的にお部屋替えをお願いしております。

9.館内および敷地内で許可なく広告、宣伝物を配布したり物品の販売をしたりしないでください。

10.館内および敷地内で許可なく商業目的および他のお客様に迷惑がかかるような写真撮影はしないでください。

11.館内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご利用にならないでください。施設・備品の現状を著しく変更してご利用にならないでください。

 

お願い

ベッド内でのおタバコは危険ですのでご遠慮ください。

テレビをご利用の際は他のお部屋の迷惑とならないよう音量にご留意ください。

ご連泊中の清掃についてご不要な場合はお知らせください。

ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は1回とさせていただいております。(10:00より14:45まで)

ご利用時間を過ぎても連絡が無く客室から退出されない場合は、内線電話とドアノックと呼びかけをいたします。さらに応答のない場合は緊急事態と判断し解錠させていただくことがございます。

客室キーを紛失された場合には、カギ交換の費用として10,000円の損害金並びに紛失された方の身分証明書のコピーをとらせていただきますのでご注意ください。

客室備品及び貸出備品を紛失された場合には、同等の備品調達にかかる損害金を請求させていただきます。

お忘れ物の郵送に関する代金はお客様負担となります。チェックアウトの際はお忘れ物のないようにご注意ください。